2017年4月1日 現在
剰余金の配当
利益の配当
(1)確定申告不要制度
通常の源泉のみ
上場株式等の配当等(大口株主は除く)
金額の制限なし
上場株式等以外の配当等
1銘柄の配当が10万円以下
(2)総合課税制度
通常の源泉+確定申告で総合課税
源泉徴収税額の控除・還付
配当控除の適用あり
(3)税額
上場株式等の配当等
税額=配当金額×税率
所得税 15.315%
住民税 5%
上場株式等以外の配当等
税額=配当金額×税率
所得税 20.42%
住民税 なし