5.報酬、料金等に係る源泉徴収

2017年4月1日 現在

5-1 報酬、料金等の範囲と種類(所得税法204条)

(1)原稿料・著作権等の使用料・放送謝金等
  原稿料・演劇等の台本の報酬
  書籍等のさし絵・写真の報酬
  作詞・作曲の報酬
  デザインの報酬
  書籍の印税
  著作権の利用・出版権の設定対価
  講演料
  通訳料・翻訳料

(2)弁護士、税理士、測量士等の報酬又は料金
  弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士等への報酬
  (個人のみが対象で、税理士法人等の法人に対しては、適用なし)

(3)診療報酬
  診療報酬

(4)職業野球の選手、職業格闘家の報酬又は料金
  野球選手・サッカー選手・プロゴルファーの報酬・料金
  競馬の騎手・競輪選手
  ファッションモデルの報酬(常時勤務は給与)
  外交員・集金人への報酬

(5)芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬又は料金
  テレビ・演劇・映画などへの出演・演出・企画の報酬・料金

(6)ホステス等の報酬・料金
  ホステス・コンパニオン等の報酬・料金

(7)役務の提供を約することにより一時に取得する契約金

(8)事業の広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金

5-2 税額計算

  • 報酬・料金の種類と源泉徴収税額の計算方法
 該当項目  報酬・料金の種類 控除金額 税率  
原稿料・著作権等の使用料等 0 10.21%  * 
2-2 2-1以外 弁護士・公認会計士・税理士 0  * 
4-1 プロ野球選手 0  * 
芸能人の役務の提供に対する報酬・料金 0  * 
役務の提供を約することにより
一時に取得する契約金
0  * 
2-1 司法書士・土地家屋調査士又は海事代理人 10,000  
4-2 プロボクサー 50,000  
4-3 外交員・集金人・電力料金の検針人 120,000  
8-1 事業の広告宣伝のための賞金 500,000  
8-2 馬主に支払われる競馬の賞金 賞金20%+600,000  
ホステス等の報酬・料金 1日5,000円  
診療報酬 月額200,000円  
*100万円超の支払については、20.42%-102,100円

 

  • 消費税の取扱い
    原則:消費税含めた金額が対象
    例外:消費時が明確に区分されていれば、本体部分のみが対象