3.給与所得者の各種申告書と各種所得控除

2017年4月1日 現在

3-1 給与所得者と各種申告書

・提出先は給与の支払者
  年初  《給与所得者の扶養控除等(異動)申告書》
  年初  《従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書》
  年末  《給与所得者の配偶者特別控除申告書》
  年末  《給与所得者の保険料控除申告書》

3-2 年末調整

(1)年末調整で受けられる所得控除
社会保険料控除(法74(1)(3))
小規模企業共済等掛金控除(法75(1)(3))
生命保険料控除(法76(1)(2)(5))
地震保険料控除(法77(1)(3))
障害者控除(法79)
寡婦(寡夫)控除(法81)
勤労学生控除(法82)
配偶者控除(法83、措法41-16)
配偶者特別控除(法83-2)
扶養控除(法84措法41-16)
基礎控除(法86)
寄付金控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

(2)年末調整で受けられない所得控除→確定申告が必要
医療費控除
寄附金控除
雑損控除

(3)住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)(措法41)

1年目は確定申告が必要
2年目以降は、金融機関が交付する、《住宅取得資金に係る借入金の年末調整残高等証明書》を給与支払者に提出し、年末調整で控除を受けることができる。