1.総則・納税義務・その他
1-1 総則
- 所得税の原則は、自ら申告し納付する申告納税方式である。
- ただし、給与・利子等は、支払者が支給を受ける者から支払金額のうち所得税を預り、国に納付する制度が設けられている。 これを源泉徴収制度といい、源泉徴収された所得税は、確定申告や年末調整で精算される。
1-2 源泉徴収義務者
- 源泉徴収義務者とは、所得税を源泉徴収して国に納めなくてはならない者をいい、原則として、法人・個人問わず、すべて納税義務者になる。(法6)
- ただし、個人で給与の支払がない者又は常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う者は除かれる。
1-3 源泉徴収の対象となる所得の範囲
( 1) 利子等(法23、181、措法3-3(1)(3)、4-4(1))
( 2) 配当等(法2(3)、24、25、181、措法8-2(1)、8-3(1)(3)、9-2(2)、9-3(1))
( 3) 給与等(法28,183,190)
( 4) 退職手当金等(法30、31,199、措法29-6)
( 5) 公的年金等(法35(3)、203-2)
( 6) 報酬・料金等(法204、措法41-20)
( 7) 生命保険契約・損害保険契約に基づく年金(法207)
( 8) 定期積金の給付補てん金等(法174-3~8、209-2)
( 9) 特定の匿名組合契約等に基づく利益の分配(法210)
(10) 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等(措法37-11-4)
(11) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等(措法41-9)
(12) 割引債の償還差益(措法41-12)
1-4 源泉所得税の納税地
- 所得の支払日の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署に納付する。(法17)
1-5 給与所得支払事務所の開設等の届出
- 設立 《給与支払事務所等の開設届出書》 1月以内
- 移転・廃止 《給与支払事務所等の移転(廃止)届出書》 1月以内
1-6 源泉徴収をした所得税の納付
- 原則 支払った月の翌月10日(土日のときは、翌週月曜)(法183)
(未払部分は支払うまで、源泉しなくていい)
- 特例 要件(法216)
次の(1)と(2)の要件のいずれも満たすこと
(1)給与の支給人数が9人以下であること(報酬は何人でもよい)
(2)《源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書》を税務署に提出
*提出した月の翌月分から納特の対象になる
*納特の対象になるのは、給与・退職と204条の2(弁護士等)の報酬のみ
納付の時期
1月から 6月分 7月10日
7月から12月分 1月20日
1-7 源泉所得税の納付手続
(1) 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(毎月・納特用)
(2) 報酬・料金等の所得税徴収高計算書
(3) 利子等の所得税徴収高計算書
(4) 配当等の所得税徴収高計算書
(5) 非居住者・外国法人に支払う各種の所得税徴収高計算書
(6) 割引債の償還差益の所得税徴収高計算書
(7) 定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書
(8) 上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額の所得税徴収高計算書
1-8 源泉所得税に係る過誤納金の還付
- 源泉所得税を誤って多く納付した場合には、還付を受けることができる。
- 例外として、給与に係る源泉所得税額を過誤納した場合には、翌月以降の給与の源泉所得税の納付額にその過誤納額を充当することができる。
- 還付・充当の際、税務署に提出が必要な書類は以下のとおり。
還付 《源泉所得税の誤納額還付請求書》
充当 《源泉所得税の誤納額充当届出書》
1-9 附帯税
通常 |
→ |
不納付加算税 |
本税×10% |
納税の告知を受けることなく期限後納付 |
→ |
不納付加算税 |
本税× 5% |
事実を隠蔽又は仮装していた場合 |
→ |
重加算税 |
本税×35% |
※不納付加算税が課されないケース ・法定納期限から1ヶ月以内に納付して、過去1年間で期限後納付がない ・不納付加算税が5,000円未満 |