2.益金の額の計算

2019年10月31日 現在

2-1 収益の計上時期

(1)原則

・ 棚卸資産の販売   引渡しがあった日
・ 請負(物の引渡しを要する)   物の引き渡し日
・ 請負(物の引渡しを要しない)   役務の全部を完了した日

(2)その他

・ 貸付金利子等   その利子の計算期間の経過に応じて
・ 賃貸借契約に基づく使用料等   契約等によりその支払を受けるべき日
・ 保証金等のうち返還しないもの   返還しないこととなった日
・ 損害賠償金等   支払をうけるべきことが確定した日又は実際に支払を受けた日
・ 不動産の譲渡 相手方において使用収益ができることとなった日

(3)法人税法第22条の2 の新設 (平成30年度改正)

※ 従来の取扱いの明確化、収益認識会計基準を適用しない場合は従来と同じ
※ 引渡し等の日に近接する日を収益計上時期とすることも認められる (申告調整も可)
※ 収益計上時期は、継続適用する必要がある

2-2 還付金等

損金不算入となる税金の還付金等は、益金不算入( 3-6参照 )
還付加算金は、利息なので益金算入

2-3 受取配当金等の益金不算入

(1)受取配当金等の益金不算入

内国法人から受ける一定の配当金の額は、益金の額に算入しない。
※基準日1ヶ月以内に取得、かつ、2ヶ月以内に譲渡された株式の配当金は不適用。
※確定申告で適用を受けなかった場合でも、修正申告等で適用を受けることができる。
※外国子法人の配当等は95%が益金不算入、外国源泉税等は損金不算入

(2)益金不算入額

税率一覧表参照
※完全子法人株式等と関係法人株式等は、配当計算期間の初日から末日まで継続保有が要件。