2019年10月31日 現在
法人が有する譲渡損益調整資産を完全支配関係がある法人に譲渡した場合には、
譲渡利益額又は譲渡損失額は、その事業年度の損金の額又は益金の額に算入する。
つまり、グループ法人間の譲渡損益は、グループ外へ移転する時まで繰延べられる。
(1) | A社が100%出資してB社を設立した場合 | A社、B社 |
(2) | A社が100%出資してB社、C社を設立した場合 | A社、B社、C社 |
(3) | A氏がそれぞれ100%出資してB社、C社を設立した場合 | B社、C社 |
(4) | A氏と特殊関係のあるB氏とが 合計で100%出資してC社、D社を設立した場合 |
C社、D社 |