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法人税
2019年10月31日 現在
資本金1億円以下の普通法人
※法人税率
同族会社の内部留保額が一定の控除額を超える場合には、通常の法人税に一定の金額が加算される。 ※資本金1億円以下の法人は平成19年4月1日以後開始事業年度より適用除外
源泉徴収される利子や配当にかかる所得税は、一定額を法人税から控除できる。※配当については、原則元本の所有期間に対応する所得税のみが対象※確定申告で適用を受けなかった場合でも、修正申告等で適用を受けることができる