2017年4月1日 現在
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
勤続年数に1年未満の端数があるときは、これを切り上げて1年とする(所令69-2)
勤続年数が2年未満の場合には、退職所得控除額は80万円とする。(所30-4-2)
障害者となったことを直接の基因として退職した場合には、退職所得控除額に100万円を加算する。(所30-4-3)
(1)「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」の提出がある場合
課税退職所得金額(A) | 所得税率(B) | 控除額(C) | 税額=((A)×(B)-(C))×102.1% | |
1,950,000円以下 | 5% | -- | ((A)× 5% )×102.1% | |
3,300,000円 〃 | 10% | 97,500円 | ((A)×10%- 97,500円)×102.1% | |
6,950,000円 〃 | 20% | 427,500円 | ((A)×20%-427,500円)×102.1% | |
9,000,000円 〃 | 23% | 636,000円 | ((A)×23%-636,000円)×102.1% | |
18,000,000円 〃 | 33% | 1,536,000円 | ((A)×33%-1,536,000円)×102.1% | |
40,000,000円 〃 | 40% | 2,796,000円 | ((A)×40%-2,796,000円)×102.1% | |
40,000,000円 超 | 45% | 4,796,000円 | ((A)×45%-4,796,000円)×102.1% |
(2)「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」の提出がない場合
・退職手当等の金額に一律20.42%を乗じて計算した金額を源泉徴収します。
退職手当金等を支払った月の翌月10日までに、源泉所得税を納付しなければならない