2.退職所得の源泉徴収の仕方

2017年4月1日 現在

2―1  退職所得の範囲

  • 退職を基因として一時に支払われる退職手当金・功労金など
    (年金形式のものは、雑所得として所得税が課される)
    (死亡退職金は、通常相続税の課税対象となり、所得税は課されない)

2―2  退職所得金額

  • 退職所得金額=(退職手当金等-退職所得控除額)×1/2  (千円未満切捨)
    ※役員等勤続年数5年以下の人の退職金については、上記算式の1/2計算の適用なし
  • 退職所得控除額
勤続年数 退職所得控除額
 20年以下  40万円×勤続年数
 20年超   800万円+70万円×(勤続年数-20年)

勤続年数に1年未満の端数があるときは、これを切り上げて1年とする(所令69-2)
勤続年数が2年未満の場合には、退職所得控除額は80万円とする。(所30-4-2)
障害者となったことを直接の基因として退職した場合には、退職所得控除額に100万円を加算する。(所30-4-3)

2―3  退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書

  • 退職手当金等を支給する際、退職所得の支払を受ける者に、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を、記入してもらう。
  • 「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」の記載内容
    • 支払を受ける者の氏名・現住所・その年1月1日の住所
    • 退職所得の支払を受ける日・勤続年数
    • 本年中に受けた他の退職手当金等
    • 前年以前4年以内に受けた退職手当金等

2―4  退職所得に係る源泉徴収税額

(1)「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」の提出がある場合

  • 上記2-2のとおり退職所得控除を控除した後の退職所得金額を求めます。その求めた退職所得金額を下記の所得税の税率表にあてはめ、源泉所得税額を求めます。
課税退職所得金額(A) 所得税率(B) 控除額(C) 税額=((A)×(B)-(C))×102.1%
1,950,000円以下 5% -- ((A)× 5% )×102.1%
3,300,000円 〃  10% 97,500円 ((A)×10%- 97,500円)×102.1%
6,950,000円 〃  20% 427,500円 ((A)×20%-427,500円)×102.1%
9,000,000円 〃  23% 636,000円 ((A)×23%-636,000円)×102.1%
18,000,000円 〃  33% 1,536,000円 ((A)×33%-1,536,000円)×102.1%
40,000,000円 〃  40% 2,796,000円 ((A)×40%-2,796,000円)×102.1%
40,000,000円 超  45% 4,796,000円 ((A)×45%-4,796,000円)×102.1%

 

(2)「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」の提出がない場合

・退職手当等の金額に一律20.42%を乗じて計算した金額を源泉徴収します。

2―5  退職所得に係る源泉徴収税額の納付

退職手当金等を支払った月の翌月10日までに、源泉所得税を納付しなければならない