2017年4月1日 現在
(1)対象となる配当等
利益配当・剰余金配当・みなし配当
株主総会の決議により配当できる。
また、取締役の任期を1年にするなどの要件を満たせば、定款授権により、
取締役会で配当の決定ができる。
(2)源泉徴収税額
上場株式等 国税15.315%+地方税5%
上場株式等以外 国税20.42%
(3)「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」の提出
(4)納付時期
原則 支払った日の属する月の翌月10日
例外 配当の支払確定日(株主総会の決議日など)から1年以内に支払がなかった場合にはその1年を経過する日の属する月の翌月10日