4.配当所得(一般の利益配当等)の源泉徴収の仕方

2017年4月1日 現在

4-1  配当所得の事務

(1)対象となる配当等
  利益配当・剰余金配当・みなし配当
  株主総会の決議により配当できる。
  また、取締役の任期を1年にするなどの要件を満たせば、定款授権により、
  取締役会で配当の決定ができる。

(2)源泉徴収税額
  上場株式等   国税15.315%+地方税5%
  上場株式等以外 国税20.42%

(3)「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」の提出

  • 配当等の支払日(株主総会の決議日)の翌日から1月以内に、支払調書を添付して「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」を、税務署に提出しなければならない。
  • 「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」の記載内容
    • 支払者の名称・所在地・事業年度・配当等の支払確定日
    • 株主数・配当(分配)金額 ・源泉徴収税額
  • 「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」の記載内容
    • 支払いを受ける者の氏名・住所
    • 株数・配当金額・源泉徴収税額
    • 事業年度・支払確定日・・1株当たりの配当金額
    • 同一人に対する1回の支払金額が10万円以下の場合は、提出を要しません。(非上場株式の場合)

(4)納付時期    
原則  支払った日の属する月の翌月10日
例外  配当の支払確定日(株主総会の決議日など)から1年以内に支払がなかった場合にはその1年を経過する日の属する月の翌月10日