2017年4月1日 現在
確定申告書の提出期限は、課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内
ただし、個人については、その年の翌年3月31日
納付額=消費税の年税額-中間申告で納付した金額
マイナスになったときは、還付を受けることができる。
また、申請書の提出により、確定申告・中間申告の納付を振替納税にすることができる。
前課税期間の消費税の年税額が48万円を超えるときは、課税期間開始の日から(a)の期間を経過した日から2ヶ月ごとに中間申告書を提出しなければならない
1月ごとに中間申告書を提出する場合には、個人については、1月~3月分の中間申告書の提出期限は5月末日とし、法人の課税期間開始後1月の中間申告書は課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内とする。
前課税期間の消費税の年税額 | 区分(a) | 中間申告の回数 | |
超 | 以下 | ||
- | 48万円 | 不要 | |
48万円 | 400万円 | 6月 | 1 |
400万円 | 4,800万円 | 3月 | 3 |
4,800万円 | - | 1月 | 11 |
なお、中間申告書は、課税期間開始の日から1月、3月、6月の期間を1の課税期間とみなし、仮決算により計算することもできる
※任意の中間申告制度の創設
前課税期間の年税額が48万円以下の場合でも、一定の届出書を提出したときは6月中間申告をすることができる。
法人は平成26年4月1日以後開始課税期間の中間申告から、個人事業者は平成27年分の中間申告から適用される。
消費者に対して、取引価額を表示する場合には、本体価額に消費税等を加算した金額を表示しなければならない
※平成25年10月1日から平成29年3月31日まで
誤認防止措置を講じている場合には、総額表示をしなくてもよい。