2017年4月1日 現在
課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下である事業者については
つぎのような簡易課税制度を選択できる。(法37)
「課税仕入れ等の税額」=「課税標準額に対する消費税額」×みなし仕入率
みなし仕入率
第1種 :90% 卸売業
第2種 :80% 小売業
第3種 :70% 製造業
第4種 :60% 飲食店
第5種 :50% サービス業(飲食店を除く)
※平成27年4月1日以後開始事業年度より不動産業は第6種(40%)となる
簡易課税制度を選択する時 消費税簡易課税制度選択届出書(法37①)
簡易課税制度をやめる時 消費税簡易課税制度選択不適用届出書(法37②)
原則 「課税標準額に対する消費税額」×A/B
A=第1種事業に係る消費税×90%+第2種事業に係る消費税×80%
+第3種事業に係る消費税×70%+第4種事業に係る消費税×60%
+第5種事業に係る消費税×50%
B=課税標準額に対する消費税額
特例1 1種類の事業の課税売上高が、全体の課税売上高の75%以上であるとき
「課税標準額に対する消費税額」×その事業のみなし仕入率
特例2 2以上の事業の課税売上高の合計額が、全体の課税売上高の75%以上であるとき
「課税標準額に対する消費税額」×C/D
C=2業種のうちみなし仕入率の高い事業に係る消費税(=E)
+(「課税標準額に対する消費税額」-E)
×もう一方の事業のみなし仕入率
D=課税標準額に対する消費税額