4.中小事業者の特例

2017年4月1日 現在

4-1 中小事業者の簡易課税制度

課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下である事業者については
つぎのような簡易課税制度を選択できる。(法37)
  「課税仕入れ等の税額」=「課税標準額に対する消費税額」×みなし仕入率

 

みなし仕入率
 第1種 :90% 卸売業
 第2種 :80% 小売業
 第3種 :70% 製造業
 第4種 :60% 飲食店
 第5種 :50% サービス業(飲食店を除く)
 ※平成27年4月1日以後開始事業年度より不動産業は第6種(40%)となる

 

<基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合>

簡易課税制度を選択する時    消費税簡易課税制度選択届出書(法37①)
簡易課税制度をやめる時      消費税簡易課税制度選択不適用届出書(法37②)

  • 簡易課税を採用すると2年間はやめる届出が出せない(法37⑤)
  • 一定の場合には簡易課税申告できない(2-2(3)、2-2(5)を参照)

 

<2以上の事業を営む場合>

 原則  「課税標準額に対する消費税額」×A/B
     A=第1種事業に係る消費税×90%+第2種事業に係る消費税×80%
       +第3種事業に係る消費税×70%+第4種事業に係る消費税×60%
       +第5種事業に係る消費税×50%
     B=課税標準額に対する消費税額

 特例1 1種類の事業の課税売上高が、全体の課税売上高の75%以上であるとき
      「課税標準額に対する消費税額」×その事業のみなし仕入率

 特例2 2以上の事業の課税売上高の合計額が、全体の課税売上高の75%以上であるとき
      「課税標準額に対する消費税額」×C/D
      C=2業種のうちみなし仕入率の高い事業に係る消費税(=E)
       +(「課税標準額に対する消費税額」-E)
       ×もう一方の事業のみなし仕入率
      D=課税標準額に対する消費税額