2017年4月1日 現在
課税標準(第28条)
課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする。
(輸入の場合は関税課税価額+関税+消費税以外の個別間接税が課税標準)
このまま読むと「輸出取引」は「課税資産の譲渡等」に含まれるように読めるが、第7条で「・・・消費税を免除する」とされているため、税額計算上「課税資産の譲渡等」から除く。
「課税資産の譲渡等」のうち「輸出取引」 ---> 0%課税
「課税資産の譲渡等」のうち「その他の取引」---> 6.3%課税
国税 6.3% (消費税)
地方税 1.7% (地方消費税)
合計 8%
仕入れに係る消費税額の控除(第30条)
事業者が、国内において課税仕入れを行った場合、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税を控除する。
保税地域から貨物を引き取った場合、当該課税貨物を引き取った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に行った保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税を控除する。
※課税仕入れ(法2十二)
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること
<単純に108分の6.3でよいか>
<区分計算が必要>
<その他間違いやすいもの>
(A)課税売上割合が 95%以上の場合は全額控除できる。
(B)上記以外は次の按分計算が必要
※ | 平成24年4月1日以後開始事業年度より、当課税期間の課税売上高が5億円超の場合には、課税売上割合が95%以上でも全額控除できず、按分計算しなければならない |
【個別対応方式】
「課税仕入れ等の税額」を次のように区分する
(イ)課税売上に対する仕入税額
(ロ)非課税売上に対する仕入税額
(ハ)課税売上と非課税売上に共通する仕入税額
(イ)+(ハ)*課税売上割合=控除税額
【比例配分方式】
「課税仕入れ等の税額」*課税売上割合=控除税額
(1) | 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額(消費税は含まない)の合計額から、当該課税期間中に国内において行った資産の譲渡等にかかる対価の返還等の金額(消費税は含まない)の合計額を控除した額 |
(2) |
当該事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から |
(イ) | 課税期間中に行った売上に係る対価の返還等の金額(輸出取引等の返還含む) | |
(ロ) | 課税期間中に行った売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額 |
課税売上割合= |
(A)課税資産の譲渡等(純額、税抜き) |
|
(A)課税資産の譲渡等+(B)非課税資産の譲渡等(純額、税抜き) |
・非課税取引には次のものが含まれているので調整する
支払手段の譲渡等 (B)に含めない
現先取引 (B)には差額のみ含める
金銭債権 (B)には譲渡対価の5%のみ含める(平成26年4月1日以後)
有価証券 (B)には譲渡対価の5%のみ含める
・「個別対応方式」を採用する場合、「課税売上割合」にかえて「課税売上割合に準ずる割合」を使用することができる。
ただし「課税売上割合」が95%未満かどうかの判定には使用できない。(令47,通11-5-9)
要件
(1) | 当該割合が当該事業者の営む事業の種類又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。 |
(2) | 税務署長の承認を受けたものであること。 |
通算課税期間 取得時を含む3課税期間
通算課税売上割合 通算課税期間を通しての課税売上割合
「著しく変動」とは
仕入時の課税売上割合=X
通算課税売上割合 =Y
|X-Y|
----- ≧50% かつ |X-Y|≧5%
X
(イ) 課税売上割合の著しい変動(法33)
固定資産のうちについて、比例配分により仕入れ税額控除を行った場合、その時以降著しく課税売上割合が変動した時は、第3年度において調整する。
仕入れ税額に加算する金額
=(課税対象基準税額×通算課税売上割合)-当初の仕入れ控除税額
(ロ) 転用(法34)
転用時期 1年以内 2年以内 3年以内
(A)課税 --->非課税 全額 2/3 1/3
(B)非課税--->課税 全額 2/3 1/3
(A)の場合転用した時の仕入控除税額より控除
(B)の場合転用した時の仕入控除税額に加算
免税業者が課税事業者となった場合
前期末の棚卸資産に係る消費税額を課税期間の仕入等の税額とみなす
課税事業者が免税業者となる場合
当期末の棚卸資産に係る消費税額を課税期間の仕入等の税額から控除
事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき貸倒れ等が発生した場合、当該領収できなくなった日の属する課税期間の課税標準から、当該領収できなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税の合計額を控除する。