2017年4月1日 現在
課税資産の譲渡等については事業者を納税義務者とし、課税貨物については保税地域から引き取る者を納税義務者とする。
その課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000万円以下の事業者については、その課税期間中に行った課税資産の譲渡等については、納税義務を免除する。(小規模事業者の納税義務の免除)。ただし、当該事業者の選択により、納税義務者となることもできる。
(1)基準期間
個人の場合は前々年
法人の場合は前々事業年度
1,000万を超えたらーーーー消費税課税事業者選択届出書(法9④)
1,000万以下になったらーー消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(法57二)
<1,000万円以下の場合>
課税事業者になる時ーーー消費税課税事業者選択届出書(法9④)
課税事業者をやめる時ーー消費税課税事業者選択不適用届出書(法9⑤)
(2)小規模事業者でも、輸出業者は納税義務者になることにより、消費税の
還付が受けられる。また大きな投資を行う場合も還付となる可能性がある。
(3)納税義務者になる場合および免税にする場合。
X年免税(納税義務者になる届出) X+1年納税義務者 X+2年納税義務者(免除の届出) X+3年免税 |
<-----(A) <-----(B)(Aの翌期) <-----(C)(Bより2年経過する日) <-----(D)(Cの翌期) |
要件
(4) | 前事業年度等の課税売上高による免税の特例(法9の2) 基準期間のおける課税売上高が1,000万円以下である場合でも、当課税期間の前年1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、当課税期間において課税事業者とする。 なお、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできる。 ※平成25年1月1日以後開始する年又は事業年度から適用。 |
|
(5) | 新設法人の場合(法12の2) 基準期間のない法人で、期首資本金が1,000万円以上の法人は、納税義務がある。個人については、事業を開始した年とその翌年は、免税。 ※平成22年4月1日以後に資本金1,000万円以上の法人を設立した場合 新設法人が設立1期目又は2期目に調整対象固定資産の課税仕入を行った場合には、それから3期間は、免税事業者になれず、かつ、簡易課税申告できない。 | |
(6) | 平成26年4月1日以後に法人を設立した場合(法の12の3) 下記の要件について全て該当する場合には、新規設立法人の1期目又は2期目の納税義務は免除されない。 |
|
(7) | 平成28年4月1日以後に高額特定資産を取得した場合(法の12の4) 一般課税期間中に高額特定資産を取得した場合には、それから3期間は、免税事業者にはなれず、かつ、簡易課税申告できない。 ※高額特定資産(1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産) |
(1)吸収合併
1)A1の課税売上高が1,000万超ならはじめから納税義務あり 2)A1の課税売上高が1,000万以下でも、B1が1,000万超の時は、合併があった日から納税義務あり |
|
A2+B2の課税売上高が1,000万超なら納税義務あり | |
A3+B3×(A5開始の日の2年前の日の前日から合併の日までの月数/B3の月数)で計算した課税売上高が1,000万超なら納税義務あり |
(2)設立合併
(1)A1かB1の課税売上高のいずれかが1,000万超 (2)C1開始の日の資本金が1,000万以上 |
|
(1)A1+B2の課税売上高が1,000万超 (2)C2開始の日の資本金が1,000万超 |
|
C1+A2×{(注)/A2の月数}+(B2+B3)×{(注)/B2とB3の月数}で計算した課税売上高が1,000万超 (注)C3開始の日の2年前の日の前日から合併の日までの月数 |
新設分割
法人の基準期間に対応する期間の課税売上高の合計が1,000万円超
特定要件に該当するかは、基準期間の末日において新設分割子法人の発行済株式の 50%超を新設分割親法人等が所有しているかで判定
新設分割親法人の基準期間の課税売上高が1,000万円超
法人の基準期間に対応する期間の課税売上高の合計が1,000万円超
(1)A1の課税売上高が1,000万超 (2)B1開始の日の資本金が1,000万以上 |
|
(1)A2の課税売上高が1,000万超 (2)B2開始の日の資本金が1,000万以上 |
|
(1)B1の課税売上高が1,000万超 (2)特定要件に該当した場合、B1×{12/B1の月数}+A2の課税売上高が1,000万超 |
|
A1の課税売上高が1,000万超 | |
A2の課税売上高が1,000万超 | |
(1)A3の課税売上高が1,000万超 (2)A3+B1×{分割の日からA3終了の日までの月数/B1の月数}が1,000万超 |
吸収分割
分割法人の基準期間の課税売上高が1,000万円超
(1)B1の課税売上高が1,000万超 (2)A1の課税売上高が1,000万超 |
|
(1)B2の課税売上高が1,000万超 (2)A2の課税売上高が1,000万超 |
|
(1)B3の課税売上高が1,000万超 | |
A1の課税売上高が1,000万超 | |
A2の課税売上高が1,000万超 | |
A3の課税売上高が1,000万超 |