5.所得控除

2023年1月1日 現在

5-1 用語の説明

・同居     同一の家屋に起居している
・生計を一    同居、別居に関係なく、日常生活の資を共にしている場合
     例えば、単身赴任の夫が生活費を送金している場合は、
     妻子と「生計を一」にしている。
・合計所得金額    繰越損失控除前の所得合計
・課税標準    繰越損失控除後の所得合計

5-2 雑損控除

要件

自分又は一定の同一生計の親族 の生活に必要な資産について、

災害・盗難・横領があった場合

※生活に通常必要でない資産が 災害・盗難・横領にあった場合は、譲渡所得から損失額を控除

生活に必要な資産          :    居住用家屋、家財、現金など
生活に通常必要でない資産 :    別荘、ヨットなど

控除額

損失額-保険金-課税標準×10%

・雑損失の繰越控除として3年間の繰越控除ができる

 

5-3 医療費控除

要件

自分又は同一生計の親族の医療費やスイッチOTC薬代を支払った場合

控除額

①医療費-保険金-(10万円又は課税標準×5%のうち少ない金額)

  • 控除額は、最高200万円

②スイッチOTC薬購入代ー保険金ー1万2,000円

  • 控除額は、最高8万8,000円

※①又は②の選択適用とする

5-4 寄付金控除

要件

特定寄付金(国又は地方公共団体などへの寄付金)を支出した場合
※ふるさと納税のワンストップ制度については、確定申告不要

控除額

(特定寄付金又は課税標準×40% のうち少ない金額)-2,000円

 

5-5 社会保険料控除

要件

自分又は同一生計の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合 
又は給与・公的年金等から控除される場合

控除額

支払った金額又は控除される金額

 

5-6 小規模企業共済等掛金控除

要件

小規模企業共済等掛金を支払った場合

控除額

支払った金額

 

5-7 生命保険料控除

要件

生命保険料(※)、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合
※ 受取人のすべてが自分又は親族であることが条件

控除額

合計適用額 (A+B+C) 最高12万円
新契約   平成24年1月1日以後契約分
旧契約   平成23年12月31日以前契約分

介護保険
  (1)新契約
     20,000円 以下  支払保険料全額
    40,000円 以下 支払保険料×1/2+10,000円
    80,000円 以下 支払保険料×1/4+20,000円
    80,000円 40,000円
B 一般
  (1)新契約
    20,000円 以下 支払保険料全額
    40,000円 以下 支払保険料×1/2+10,000円
    80,000円 以下 支払保険料×1/4+20,000円
    80,000円 40,000円
  (2)旧契約
    25,000円 以下 支払保険料全額
    50,000円 以下 支払保険料×1/2+12,500円
    100,000円 以下 支払保険料×1/4+25,000円
    100,000円 50,000円
  (3)新契約及び旧契約
    (1)と(2)の合計額 最高4万円
C 個人
  (1)新契約
    20,000円 以下 支払保険料全額
    40,000円 以下 支払保険料×1/2+10,000円
    80,000円 以下 支払保険料×1/4+20,000円
    80,000円 40,000円
  (2)旧契約
    25,000円 以下 支払保険料全額
    50,000円 以下 支払保険料×1/2+12,500円
    100,000円 以下 支払保険料×1/4+25,000円
    100,000円 50,000円
  (3)新契約及び旧契約
    (1)と(2)の合計額 最高4万円

5-8 地震保険料控除

要件

自分又は同一生計の親族の有する居住用家屋や生活用動産を目的とした地震等に係る損害保険料を支払った場合

控除額

イとロの合計額(最高50,000円)

イ 地震等損害保険契約
      50,000円 以下   支払保険料の全額
  50,000円   50,000円
       
ロ 長期損害保険 ( 保険期間10年以上、かつ、満期払戻金あり)
  10,000円 以下   支払保険料の全額
  20,000円 以下   支払保険料×1/2+5,000円
  20,000円   15,000円
  ※ 平成18年末までに契約を締結したものに限る

 

5-9 基礎控除、配偶者控除、扶養控除等

(単位:円)
(1) 基礎控除   税率一覧表参照
(2) 配偶者控除 税率一覧表参照
(3) 扶養親族 一般の扶養親族(16歳以上) 380,000
  特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 630,000
  老人扶養親族(同居老親等以外の者) 480,000
  老人扶養親族(同居老親等) 580,000
(4) 障害者控除 一般の障害者(本人及び本人以外) 270,000
  特別  障害者(本人及び本人以外) 400,000
  同居特別障害者(本人以外) 750,000
(5) ひとり親控除 (本人) 税率一覧表参照
(6) 寡婦控除 (本人) 税率一覧表参照
(7) 勤労学生 (本人) 270,000

 

配偶者控除   合計所得金額が48万円以下の生計一の配偶者がいる場合 
自分の合計所得金額が1,000万円以下の場合
    ・老人控除対象配偶者 70歳以上 
扶養控除   合計所得金額が48万円以下の生計一の親族   
    ・特定扶養親族 19歳以上23歳未満 
    ・老人扶養親族 70歳以上 
    ・老人扶養親族(同居老親等) 70歳以上で同居している親 
    ・15歳以下の扶養親族は適用されない
    扶養控除の対象となる国外居住親族 (令和5年以降)   
    ・16歳から20歳台までの者、70歳台以上の者   
    ・30歳台から60歳台までの学生、障害者、年38万以上送金を受けている者   
障害者控除   自分、または控除対象配偶者、扶養親族が障害者や特別障害者である場合 
    ・16歳未満の扶養親族についても適用される
勤労学生控除   自分が勤労学生である場合   
    定義 合計所得金額が75万以下、かつ給与所得以外が10万以下
       a.中学、高校、大学、高等専門学校など  
       b.専修学校や各種学校  
       c.認定職業訓練を行う職業訓練法人  
    ・b,cは証明書が必要 

5-10 配偶者特別控除

合計所得金額が48万円超133万円以下の生計一の配偶者がいる場合

自分の合計所得金額が1,000万円以下の場合

税率一覧表参照