2017年4月1日 現在
確定申告の提出期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までの間
納付額=所得税の年税額-(予定納税額+源泉徴収税額)
予定納税基準額が15万円以上の場合には、第1期(7月中)と第2期(11月中)に
それぞれ予定納税基準額の3分の1を納付しなければならない。
※予定納税基準額
前年経常的所得(譲渡所得や一時所得を除いた所得)×当年所得税率ー前年源泉徴収税額
その年分以後の所得税(不動産所得、事業所得、山林所得)について青色申告するには、その年3月15日までに申請書を提出しなければならない。
※新たに業務開始した場合には、開始から2ヶ月以内に提出
※青色申告の主な特典
青色申告特別控除(65万円または10万円)、青色事業専従者給与、純損失の繰越控除
※国外財産調書の創設(平成26年1月施行)
その年12月31日現在に5,000万円超の国外財産を有する場合には、国外財産調書を翌年3月15日までに提出しなければならない。
※財産債務調書への整備(平成28年1月1日以後提出分)
その年分の所得金額が2千万円超、かつ、その年12月31日現在(1)または(2)を満たす場合には、財産債務調書を翌年3月15日までに提出しなければならない。
(1)3億円以上の財産がある
(2)1億円以上の有価証券等がある
※令和4年度改正
令和5年分以後、現行のほか10億円以上の財産を有する場合も提出義務者とする。
提出期限は、翌年6月30日 (国外財産調書も同様) とする。