2017年4月1日 現在
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失が損益通算の対象となる。
配当所得、一時所得、雑所得の損失は、損益通算の対象とならず、その年で切捨てる。
土地建物の譲渡損益は、他の所得と相殺できない。
よって、分離短期、分離長期での内部通算はできるが、譲渡損はその年で切捨てる。
ただし、居住用財産の譲渡損は、一定の要件により3年間の繰越控除が認められる。
株式の譲渡損益は、他の所得と相殺できない。
上場株式と非上場株式の内部通算はできない。(平成28年以後)
上場株式の譲渡損は、一定の要件により3年間の繰越控除が認められる。
※平成21年分以後、上場株式に係る譲渡損失と配当所得は損益通算及び3年間の繰越控除ができることとなった。
(1)生活用品を譲渡した場合
---> 譲渡損益は、ないものとする。
Ex.家具、衣服、テレビ、自家用車など
(2)生活に通常必要でない資産を譲渡した場合
---> 総合短期、総合長期(譲渡損は内部通算可、損益通算は不可)
Ex.時価30万円超の宝石・絵画・こっとう品、ヨット、ゴルフ会員権(平成26年4月1日より)
(3)その他を譲渡した場合
---> 総合短期、総合長期(譲渡損は損益通算はできる。)
Ex.営業用車両、特許権など
(1)4つのグループに分ける
(2)損失を、まず同一グループから控除し、控除しきれない損失は、AからDの順に控除する。
(3)(2)で控除しきれない損失は、青色申告者の場合には純損失の繰越控除として、3年間の繰越控除ができる。
不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債利子がある場合には、
その損失のうち負債利子相当額については、なかったものとみなし、損益通算に対象とならない。
不動産所得300万円の赤字、土地負債利子200万円の場合、損益通算の対象となる損失は100万円
不動産所得300万円の赤字、土地負債利子400万円の場合、損益通算の対象となる損失は 0円
<令和3年改正>
国外中古建物の不動産所得の損失の金額がある場合、「簡便法」による減価償却費は生じなかったものとみなす。
国内の不動産所得との内部通算及び損益通算はできない。