2.総則・通則・その他

2017年4月1日 現在

2-1 納税義務者と課税所得の範囲

居住者

  • 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
  • 国内源泉所得及び国外源泉所得が課税対象

非永住者

  • 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である個人
  • 国内源泉所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものが課税対象

非居住者

  • 居住者以外の個人
  • 国内源泉所得が課税対象

2-2 納税地

  • 確定申告書の提出先である納税地は、原則として住所地とする。
  • ただし、特例として居所地や事業所の所在地にすることができる。

2-3 所得税法における非課税所得

  • 遺族恩給、遺族年金
  • 給与所得者の通勤手当(月150,000円)
  • 生活用動産の譲渡による所得
  • 相続または個人からの贈与による所得
  • 損害保険金、損害賠償金(自己の身体の傷害に基因するもの)

2-4 収入金額

  • 発生主義で認識する 
    小規模事業者は現金主義可
    小規模事業者とは、前々年分の専従者控除前の所得が300万円以下
  • 「経済的利益」を受けた場合も、収入金額に含む 
  • 自家消費した場合も収入金額に算入する

2-5 必要経費

家事関連費

家事上の経費は必要経費に算入できない。
ただし、業務遂行に必要な部分は算入できる。

親族に支払う給料、賃借料等

生計を一にする配偶者その他の親族に給与、家賃、利子を支払っても、必要経費に算入できない。
ただし、支払を受けた親族がその収入を得るために要した費用がある場合、その経費の額を必要経費に算入する。

青色事業専従者給与額

青色申告者が青色事業専従者に給与を支払った場合、 労務の対価として相当と認められる金額を必要経費として算入できる。 
この場合、青色事業専従者は給与所得となる。 
 青色専従者の用件

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族 
  • 12月31日現在15歳以上 
  • その年中に従事可能期間の1/2、青色事業に専ら従事している

 白色申告者には次の事業専従者控除がある。

  • 配偶者 860,000円
  • その他 500,000円

青色申告特別控除

青色申告者で「事業所得」または「不動産所得」がある場合、 一定の帳簿書類を作成することによって、これらの所得から650,000円控除できる。
650,000円の青色申告特別控除の適用がない場合、100,000円の青色申告特別控除が受けられる。

家内労働者等の所得計算の特例

家内労働者で「事業所得」または「雑所得」がある場合、
これらの所得に係る実額経費の合計が65万円未満の時は、
実額経費に代えて、65万円を必要経費にできる。