2017年4月1日 現在
法人から受ける剰余金の配当がある場合
・申告分離課税や申告不要を選択している場合には、適用できない。
課税所得が1,000万円以下の部分 | 配当所得×10% |
課税所得が1,000万円を超える部分 | 配当所得× 5% |
金融機関から借入れによる居住用家屋の新築や増改築等
一般住宅のケース
令和3年12月31日までに居住した場合
年末借入金残高(最高4,000万)×1%(最高40万円)
・控除期間 10年間
・面積制限 50㎡以上
・合計所得金額が3,000万円超の年は適用なし
※ 特例特別取得の場合 床面積40㎡以上50㎡未満、合計所得金額1,000万以下
・1年目は確定申告。2年目から年末調整で可。
・控除しきれない金額は、住民税から136,500円を限度として控除。
・令和4年度改正 新築住宅等の場合
居住年令和4年、令和5年
借入限度額3,000万、控除率0.7%、控除期間13年、所得要件2,000万円以下
一定の政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄付をした場合
イとロのいずれか低いほう
(イ) | {(政党等に対する寄付金 又は 課税標準×40% のうち少ない金額)-2,000円 }×30% |
(ロ) | その年分の所得税の額×25% |