2017年4月1日 現在
(1) 被相続人の妻は、常に相続人となる
次に定める相続人がいる場合、同順位となる。
(2) 順位
第1順位 子
第2順位 直系尊属(父母、次に祖父祖母・・・)
第3順位 兄弟姉妹
法定相続人の数とは、被相続人の相続人の数をいう。
配偶者がいる場合
配偶者 | 子 | 親 | 兄弟姉妹 | 計 |
1/2 | 1/2 | 1 | ||
2/3 | 1/3 | 1 | ||
3/4 | 1/4 | 1 |
配偶者がいない場合
子 | 親 | 兄弟姉妹 | 計 | |
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 |
平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合、
「摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分の2分の1」とする「摘出に関する規定」がないものとして相続税額を計算する。
遺産は遺言により財産の分割が定められている場合を除き、
相続人間の協議で分割できる。
ただし、遺言による分割が遺留分に満たない場合、
その満たない額について「遺留分の減殺請求」ができる。
配偶者がいる場合
配偶者 | 子 | 親 | 兄弟姉妹 | 計 |
1/4 | 1/4 | 1/2 | ||
1/3 | 1/6 | 1/2 | ||
1/2 | ---- | 1/2 |
配偶者がいない場合
子 | 親 | 兄弟姉妹 | 計 | |
1/2 | 1/2 | |||
1/3 | 1/3 | |||
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