2017年4月1日 現在
贈与税について一定の要件を満たす場合には、
財産の贈与をした人ごとに暦年課税に代えて相続時精算課税を選択することができる。
贈与者には60歳以上の親、又は祖父母。
受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子、又は孫。
(1)贈与税
(贈与財産の価額 ー 2,500万円) × 20%
※住宅取得等資金の贈与の特例を併せて受けることも可能。税率一覧表参照。
(2)相続税
(1)を相続時に精算
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額の計算をする。
その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除する。
控除しきれない金額は還付される。