2017年4月1日 現在
課税価格の合計額が基礎控除額を超え、かつ、 取得財産について実際に納めるべき相続税額のある者
※令和3年改正より申告書押印不要 、ただし共同提出者の提出意思の確認のため
第一表において①共同提出する方のみ氏名や必要事項を記載、又は②全ての相続人等の分を記載した上、共同提出しない方の欄は斜線を引く
死亡した人の亡くなった日の翌日から10月以内
提出期限内に提出した申告書 : 期限内申告書
提出期限後に提出した申告書 : 期限後申告書
提出期限までに手続きが必要な規定
・配偶者に対する相続税額の軽減
・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
・相続税の納税猶予(農地等の特例、非上場株式等の特例)
・措法70条の非課税の適用を受ける贈与
当初申告要件が廃止された措置
・配偶者に対する相続税額の軽減
・贈与税の配偶者控除
・相続税における特定贈与財産の控除
死亡した人の死亡時の住所地の所轄税務署長
相続税額が増加 : 修正申告
相続税額が減少 : 更正の請求
相続税の申告書を提出した人は、申告書の提出期限までに、 その相続税を国に納めなければならない。
原則的には、財産を取得した者が、個々に相続税の納付義務を負う。
ただし、相続人間には連帯納付義務がある。
《適用除外》
・申告期限から5年を経過した場合
・納税義務者が延納又は納税猶予の適用をうけた場合
相続税を申告期限までに現金で払えない場合、年賦払いすることができる。
《要件》
・現金で払えない理由があること
・相続税額が10万円を超えること
・申告期限までに、延納申請書を提出すること
・担保を提供すること
・担保は、延納期間が3年以下で延納税額が100万円未満の場合必要ない。
・延納期間と利子税(原則)
区分 | 延納期間 | 利子税 | |
不動産の割合が75%以上 | 動産等 | 10年 | 5.4% |
不動産等 | 20年 | 3.6% | |
不動産の割合が50%以上75%未満 | 動産等 | 10年 | 5.4% |
不動産等 | 15年 | 3.6% | |
不動産の割合が50%未満 | 一般 | 5年 | 6.0% |
延納によっても金銭納付困難な場合、物納することができる。
《要件》
・延納によっても相続税を現金で納付することができないこと。
・納付を困難とする金額を限度としていること。
・納期限までに、「相続税物納申請書」を税務署に提出すること。
・物納することができる財産の種類および順位
順位 | 種類 |
第一順位 | 不動産、船舶、国債・地方債、上場株式等 |
第二順位 | 非上場株式等 |
第三順位 | 動産 |
・物納不適格な財産例
・質権・抵当権などの担保の目的となっている財産
・共有財産(全部を物納する場合を除く)
・譲渡制限付きの株式・出資証券
・収納価額
相続税計算の基礎となったその財産の価額による。
・物納の撤回
相続税を金銭納付ないしは延納できることとなった場合 、1年以内なら、物納の撤回を申請できる。