2017年4月1日 現在
種類 | 細目 | |||
土地(借地権等含む) | 田 | |||
畑 | ||||
宅地 | ||||
山林 | ||||
その他の土地 | ||||
計 | ||||
家屋・構築物 | ||||
事業(農業)用財産 | 機械、器具等の減価償却資産 | |||
商品、原材料等の棚卸資産 | ||||
売掛金 | ||||
その他の財産 | ||||
計 | ||||
有価証券 | 取引相場のない株式/配当還元方式 | |||
取引相場のない株式/その他の方式 | ||||
上場株式・気配相場のある株式 | ||||
公債及び社債 | ||||
証券投資信託、貸付信託 | ||||
計 | ||||
現金、預貯金等 | ||||
家庭用財産 | ||||
その他の財産 | 生命保険金等 | |||
退職手当金等 | ||||
立木 | ||||
その他 | ||||
計 | ||||
合計 | ||||
債務等 | 債務 | |||
葬式費用 | ||||
合計 | ||||
純資産価額 |
相続人は、死亡した者の有していた一切の権利義務を承継する。
この場合の財産とは、現金・有価証券・不動産や著作権・営業権など 金銭で見積もることができる一切の財産を含む。
・運転免許などの死亡した人の一身に属する財産は除かれる。
相続により取得した財産ではないが、相続税の課税対象とされる。
被相続人の死亡により、被相続人が保険料を負担した生命保険について、
相続人その他が保険金を受領した場合、みなし相続財産になる。
※注
保険料負担者 | 課税関係 |
被相続人 | 相続税 |
保険金の受取人 | 所得税 |
上記以外の人 | 贈与税 |
ただし、相続人が受け取った保険金については一定の非課税限度額がある。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
・保険金総額<非課税限度額 ---> 各人の取得額が非課税額
・保険金総額>非課税限度額 ---> 各人の取得額で非課税限度額を按分
例1 父の死亡により、子A、B、Cは次の生命保険を取得した。
500万円×3(法定相続人の数)=1,500万円 > 1,100万円
取得額 | 非課税額 | |
A | 300万円 | 300万円 |
B | 600万円 | 600万円 |
C | 200万円 | 200万円 |
計 | 1,100万円 | 1,100万円 |
例2 父の死亡により、子A、B、Cは次の生命保険を取得した。
500万円×3(法定相続人の数)=1,500万円 < 2,500万円
取得額 | 非課税額 | ||
A | 1,700万円 | 1,020万円 | =1,500万円×(1,700万円/2,500万円) |
B | 600万円 | 360万円 | =1,500万円×( 600万円/2,500万円) |
C | 200万円 | 120万円 | =1,500万円×( 200万円/2,500万円) |
計 | 2,500万円 | 1,500万円 |
被相続人の死亡を原因として、相続人その他の者が退職金を、
被相続人の死後3年以内に支給を受けた場合、みなし相続財産になる。
※注
金額の確定時期 | 課税関係 |
死亡前 | 被相続人の所得税(退職所得) |
死亡後3年以内 | 相続税 |
死亡後3年超 | 取得者の所得税(一時所得) |
ただし、相続人が受け取った保険金については一定の非課税限度額がある。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
按分計算は、生命保険を参照
・弔慰金・花輪代、葬祭料について以下の金額は退職手当に含まれない。
(1) 業務上の死亡の場合 普通給与の3年分
(2) 業務外の死亡の場合 普通給与の半年分
相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約で、
被相続人が保険料を負担し、かつ
被相続人以外の人が保険契約者の場合、みなし相続財産になる。
生命保険契約に関する権利の価額
解約返戻金相当額+剰余金-源泉所得税
遺言により、時価より低い価額で財産を譲り受けた場合、 次の金額が、譲り受けた者のみなし相続財産になる。
課税金額=時価ー対価
遺言により、債務の免除等を受けた場合、 次の金額が債務の免除等を受けた者のみなし相続財産になる。
課税金額=免除等を受けた債務の金額-支払った対価の額
皇位とともに皇嗣が受けたもの
墓所・霊びょう・祭具並びにこれらに準ずるもの
公益事業を行う者が取得した公益事業用財産
心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利
国又は地方公共団体などに贈与したもの
特定公益信託の信託財産としたもの
認定NPO法人に寄付したもの
・いずれも申告期限までに行うことが条件