2006年8月15日 現在
設立登記(株式会社 マリナーズ)
(商号) 株式会社 マリナーズ
(本店) 東京都港区六本木9丁目9番9号
(目的)
1 企業経営に関する調査、研究及びコンサルテーション
2 コンピュータのソフトウェアの開発、販売及びその操作方法に関する教育指導
3 コンピュータとその関連機器の製作及び販売
4 出版業
5 前各号に付帯する一切の事業
(代表取締役) 鈴木 一朗 S.58.10.22
横浜市横浜区港1丁目1番1号
(取締役) 松井 秀喜
東京都千代田区北神田1丁目1番1号
(取締役) 石井 一久
さいたま市大宮区北町2丁目2番2号
(監査役) 黒木 瞳
東京都港区南青山8丁目8番8号
(発起人) 鈴木 一朗
横浜市横浜区港1丁目1番1号
普通株式 200株 金1、000万円
(発起人の人数)1名
(代理人) 松嶋 菜々子
東京都大田区田園調布6丁目6番6号
(払込銀行) 東京都千代田区神田駿河台1丁目1番
三井住友銀行 神田支店
普通預金 987654321
名義人 鈴木 一朗
(株式) 発行可能株式総数 800株
発行済株式の総数 200株
1株の発行価額は 5万円
資本金の額 金1000万円
(登録免許税) 金150、000円
(登記所) 東京法務局 港出張所
(定款本店) 東京都港区
(日付)
発起人決定書 平成18年9月27日
株式払込 平成18年9月29日
本店決定書 平成18年9月30日
設立時代表取締役選定 平成18年9月30日
委任日 平成18年10月1日
(事業年度) 4月1日から
3月31日まで
(最初の年度) 平成19年3月31日まで
「商号」株式会社 マリナーズ
「本店」東京都港区六本木9丁目9番9号
「公告をする方法」官報に掲載してする。
「目的」
1 企業経営に関する調査、研究及びコンサルテーション
2 コンピュータのソフトウェアの開発、販売及びその操作方法に関する教育指導
3 コンピュータとその関連機器の製作及び販売
4 出版業
5 前各号に付帯する一切の事業
「発行可能株式総数」800株
「発行済株式の総数」200株
「資本金の額」金1000万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
「株券を発行する旨の定め」
当会社は株券を発行しない。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」鈴木 一朗
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」松井 秀喜
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」石井 一久
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」横浜市横浜区港1丁目1番1号
「氏名」鈴木 一朗
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」黒木 瞳
「取締役会設置会社に関する事項」
取締役会設置会社
「監査役設置会社に関する事項」
監査役設置会社
「登記記録に関する事項」設立
発起人決定書
平成18年9月27日午前11時00分、発起人 鈴木 一朗は次のとおり、定めた。
記
1.商号は 株式会社 マリナーズとすること。
2.目的は、次のとおりとすること。
1 企業経営に関する調査、研究及びコンサルテーション
2 コンピュータのソフトウェアの開発、販売及びその操作方法に関する教育指導
3 コンピュータとその関連機器の製作及び販売
4 出版業
5 前各号に付帯する一切の事業
3.発行可能株式数は800株とすること。そのうち設立に際し株式200株を発行し1株の発行価額は5万円とする。
4.設立に際して提供される財産の最低額は金1、000万円とする。
5.発起人の員数は1名とし、その氏名、住所及び発起人が設立に際して割当を受ける株式の数及び払込金額は後述のとおりとし、現物出資は行なわないものとすること。
6.発起人は、会社設立に関して報酬及び特別利益を受けないこととし、会社の設立費用は発起人が負担するものとすること。
7.払込みを行う金融機関及び取扱場所
(取扱場所) 東京都千代田区神田駿河台1丁目1番
(名称) 三井住友銀行 神田支店
(口座) 普通預金 987654321
名義人 鈴木 一朗
上記の決定事項を明確にするため、この決定書を作成し、発起人がこれに記名押印する。
平成18年9月27日
横浜市横浜区港1丁目1番1号
(発起人) 鈴木 一朗 普通株式 200株 払込金額 1,000万円
委 任 状
(住所) 東京都大田区田園調布6丁目6番6号
(氏名) 松嶋 菜々子
上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。
1.(商号)株式会社 マリナーズ の定款につき発起人の記名押印を自認し、公証人の認証を受ける嘱託手続一切の件。
平成18年9月27日
(商号)株式会社 マリナーズ
横浜市横浜区港1丁目1番1号
(発起人) 鈴木 一朗
定 款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社 マリナーズと称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 企業経営に関する調査、研究及びコンサルテーション
2 コンピュータのソフトウェアの開発、販売及びその操作方法に関する教育指導
3 コンピュータとその関連機器の製作及び販売
4 出版業
5 前各号に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、800株とする。
(株券)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式は、取締役会の承認がなければ譲渡又は取得をすることができない。
2 前項の承認を行わない場合、取締役会は指定買取人を指定することができる。
(相続人等に対する株式の売渡し請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿の記載請求)
第9条 当会社の株式を取得した者が株主名簿への記載を請求する場合には、当会社所定の請求書に取得者及び株主名簿に記載又は記載された株主が記名押印して提出しなければならない。
2. 上記以外の方法により株主名簿への記載を請求する場合は、請求書に取得したことを証する書面を添付しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(株主の住所等の届出)
第11条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
(株式の割当てを受ける権利等の決定)
第12条 当会社は、当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む)を引き受ける者の募集において、株主に当該株式の割当てを受ける権利を与える場合には、その旨、その募集事項、及びその申込みの期日は、取締役会によって定める。
(基準日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告してそのための基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、その必要に応じて招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、各株主に対してその通知を発するものとする。
(召集手続きの省略)
第15条 株主総会は、株主全員の同意があるときは、召集手続を経ることなく開催することができる。
(召集権者及び議長)
第16条 株主総会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長たる取締役が招集する。2 株主総会の議長は社長がこれにあたる。社長に事故があるときは、取締役の協議によりあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する。
第4章 取締役、監査役、代表取締役及び取締役会
(取締役会)
第18条 当会社に取締役会を置く。
(取締役及び監査役の員数)
第19条 当会社の取締役は7名以内とする。
2 当会社は監査役を置き、その員数は2名以内とする。
(取締役及び監査役の選任)
第20条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役及び監査役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
(取締役会の招集及び議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故のあるときは、あらかじめ取締役会に定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
2 取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役及び監査役に対して発するものとする。ただし、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続を経ないで開催することができる。
(書面決議)
第23条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、かつ監査役がその提案に異議を述べなかったときは、その提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(役付取締役)
第24条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長1名を選定し、必要に応じて副社長、専務、常務各若干名を選定することができる。
(代表取締役)
第25条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。
2 取締役会の決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。
(報酬等)
第26条 会社法第361条第1項及び同法第387条第1項に定める取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。
(取締役又は監査役の責任免除)
第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議及び監査役の同意をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役又は監査役の責任を法令の限度において免除することができる。
第5章 計 算
(事業年度)
第28条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第29条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は質権者に対して支払う。
2 剰余金の配当は、その支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額)
第30条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金1、000万円とする。
(成立後の資本金の額)
第31条 当会社の成立後の資本金の額は、金1、000万円とする。
(最初の事業年度)
第32条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から翌年平成19年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第33条 当会社の設立に際しての役員は、次のとおりとする。
設立時取締役 鈴木 一朗、松井 秀喜、石井 一久
設立時監査役 黒木 瞳
(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等)
第34条 発起人の氏名又は名称及び住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
(住所) 横浜市横浜区港1丁目1番1号
(氏名) 鈴木 一朗
普通株式 200株 金1、000万円
第34条 この定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。
以上、株式会社 マリナーズの設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成18年9月27日
発起人 鈴木 一朗
株式会社設立登記申請書
1.商 号 株式会社 マリナーズ
1.本 店 東京都港区六本木9丁目9番9号
1.登記の事由 平成18年10月1日発起設立の手続終了
1.登記すべき事項 別紙のとおり
1.課税標準金額 金1、000万円
1.登録免許税 金150、000円
1.添付書類
定款 | 1通 | |
本店所在地決定書 | 1通 | |
選任決議書 | ||
設立時取締役および設立時監査役については定款の記載を援用する。 設立時代表取締役選定決議書 |
1通 | |
就任承諾書 | 3通 | |
設立時取締役については、一部定款の記載を、 設立時代表取締役については、設立時代表取締役選定決議書の記載を 援用する。 |
||
印鑑証明書 | 1通 | |
払込みがあったことを証する書面 | 1通 | |
資本金の額の計上に関する証明書 | 1通 | |
委任状 | 1通 |
上記のとおり登記の申請をします。
平成 年 月 日
(本店) 東京都港区六本木9丁目9番9号
申請人 (商号) 株式会社 マリナーズ
(住所) 横浜市横浜区港1丁目1番1号
代表取締役 (氏名) 鈴木 一朗
(住所) 東京都大田区田園調布6丁目6番6号
上記代理人 (氏名) 松嶋 菜々子
東京法務局 港出張所 御中
本店所在地決定書
平成18年9月30日株式会社 マリナーズ創立事務所において発起人全員出席し、その全員の一致の決議により次のように本店所在場所を決定した。
本店 東京都港区六本木9丁目9番9号
上記の決定事項を証するため、発起人の全員は、次のとおり記名押印する。
平成18年9月30日
(商号) 株式会社 マリナーズ
発起人 鈴木 一朗
就任承諾書
私は、平成18年9月30日、貴社の設立時取締役に選任されたので、その就任を承諾します。
平成18年9月30日
(住所) 東京都千代田区北神田1丁目1番1号
(氏名) 松井 秀喜
(商号) 株式会社 マリナーズ 御中
就任承諾書
私は、平成18年9月30日、貴社の設立時取締役に選任されたので、その就任を承諾します。
平成18年9月30日
(住所) さいたま市大宮区北町2丁目2番2号
(氏名) 石井 一久
(商号) 株式会社 マリナーズ 御中
就任承諾書
私は、平成18年9月30日、貴社の設立時監査役に選任されたので、その就任を承諾します。
平成18年9月30日
(住所) 東京都港区南青山8丁目8番8号
(氏名) 黒木 瞳
(商号) 株式会社 マリナーズ 御中
設立時代表取締役選定決議書
平成18年9月30日株式会社 マリナーズ創立事務所において設立時取締役全員出席し、その全員の一致の決議により次のように設立時代表取締役を選定した。なお、被選定者は即時その就任を承諾した。
設立時代表取締役 鈴木 一朗
上記設立時代表取締役の選定を証するため、設立時取締役の全員は、次のとおり記名押印する。
平成18年9月30日
(商号)株式会社 マリナーズ
出席設立時取締役 鈴木 一朗
同 松井 秀喜
同 石井 一久
払込みがあったことを証する書面
当会社の設立時発行株式については、以下のとおり全額の払込みがあったことを証します。
払込みを受けた金額の総額 金1、000万円
設立時発行株式数 200株
平成18年9月30日
(本店) 東京都港区六本木9丁目9番9号
(商号) 株式会社 マリナーズ
設立時代表取締役 鈴木 一朗
資本金の額の計上に関する証明書
1.払込みを受けた金額 金1、000万円
(会社計算規則第74条第1項第1号イ)
2.資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
(会社計算規則第74条第1項第2号) 金 0円
3.資本金等限度額(1-2) 金1、000万円
資本金 金1、000万円は会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。
平成18年9月30日
(商号) 株式会社 マリナーズ
設立時代表取締役 鈴木 一朗
委任状
(住所) 東京都大田区田園調布6丁目6番6号
(氏名) 松嶋 菜々子
私は、上記の者を代理人に定め、次の権限を委任する。
1 当会社の設立登記の申請に関する一切の件
平成18年10月1日
(本店)東京都港区六本木9丁目9番9号
(商号)株式会社 マリナーズ
代表取締役 鈴木 一朗