2017年4月1日 現在
評価額= 1株当りの価額×株数
1株当りの価額は、次のうち最も低い価額とする。
1) 課税時期の最終価格
2) 課税月の最終価格の月平均
3) 課税月の前月の最終価格の月平均
4) 課税月の前々月の最終価格の月平均
市場の休日などで、課税時期の最終価格がない場合
上場株式は、課税時期前後の最も近い日の価格で評価する。
「株主の態様」および「会社の規模」により評価方法が定まる。
同族株主等 | 同族株主等以外 | ||
原則 | 代替 | 例外 | |
大会社 | A:類似業種比準方式 | 純資産価額方式 | C:配当還元方式 |
中会社 | A、Bの併用方式 | 純資産価額方式 | C:配当還元方式 |
小会社 | B:純資産価額方式 | A、Bの併用方式 | C:配当還元方式 |
同族株主のいる会社 | |||||
同族株主 | (Yes) --> | 原則評価 | |||
議決権割合が5%以上または役員 | 原則評価 | ||||
(No) --> | 中心的な同族株主がないか、それに属する | 例外評価 | |||
中心的な同族株主があり、それに属さない | |||||
同族株主以外の株主 | 例外評価 |
同族株主のいない会社 | |||||
準同族株主 | (Yes) --> | 原則評価 | |||
(No) ---> | 議決権割合が5%以上または役員 | 原則評価 | |||
中心的な株主がいない | 例外評価 | ||||
他に中心的な株主がいる | |||||
準同族株主以外の株主 | 例外評価 |
同族株主 | 親族等で議決権割合30%以上となるグループに属する株主 ※50%超えのグループ株主がある場合は、 そのグループに属する株主のみが「同族株主」となる |
準同族株主 | 親族等で議決権割合15%以上となるグループに属する株主 |
中心的な同族株主 | 同族株主のうち、次の株主等で議決権割合を25%以上所有 (株主、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族) |
中心的な株主 | 準同族株主のうち、株主単独で議決権割合を10%以上所有 |
役員 | 平取締役、使用人兼務役員は除く |
1.従業員数が70人以上の会社は大会社
2.従業員数が70人未満の会社は、次の(A)(B)の大きい規模となる。
A:類似業種の株価 ①~⑤のうち最も低い株価
①課税月株価 ②課税前月株価 ③課税前々月株価 ④前年平均株価
⑤課税月以前の2年間の平均株価
B、C、D : 類似業種の配当、利益、簿価純資産
b、c、d : 評価会社の配当、利益、簿価純資産
倍率 : 大会社 0.7
中会社 0.6
小会社 0.5
(平成28年4月1日以後)
A1 : 相続税評価額による資産の合計額
A2 : 帳簿価額 による資産の合計額
L : 負債の合計額
Lの割合: | 中会社の大 0.90 |
中会社の中 0.75 | |
中会社の小 0.60 | |
小会社 0.50 |