2023年3月1日 現在
相続等により取得した財産のうち、 被相続人等の事業または居住の用に供されていた 宅地等がある場合、一定面積まで評価額が減額される。 なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできない。
上限面積 | 減額割合 | |
1:特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
2:特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
3:貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
4:特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
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1:特定事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付業等を除く)の用に供されていた宅地等で一定の
もの。
2:特定同族会社事業用宅地等
相続開始直前に、被相続人等の発行済株式の10分の5超を保有している法人の
事業の用に供されている宅地等で一定のもの。
3:貸付事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付業等に限る)の用に供されていた宅地等で一定
のもの。
4:特定居住用宅地等
A | 被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、下記のものが取得する場合 |
(1) 配偶者 | |
(2) 同居親族(申告期限まで居住) | |
(3) 3年間持家のない非同居親族(1、2がいない場合) | |
B | 被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等で、 下記のものが取得する場合 |
(1) 配偶者 | |
(2) 生計一親族(申告期限まで居住) |
5:近年の主な改正事項
(1) 平成26年1月以後の相続等
① 二世帯住宅の見直し
被相続人及び親族が各独立部分に別々に居住していた場合、
両者が居住していた部分が特例対象に (行き来できなくても可)
ただし、区分所有登記建物は、被相続人の居住部分のみ対象
② 老人ホーム入居の見直し
介護のための入居で、自宅貸付けていなければ特定対象に
(2) 平成30年4月以後の相続等
① 「家なき子」要件の見直し 次の者を除外
・3年間に、自己、配偶者、親族等、関係会社の家屋に居住していた
・相続時の居住用家屋を過去に所有していた
② 貸付事業用宅地等の見直し
3年以内に貸付事業の用に供された宅地等は適用除外
ただし3年超事業的規模で貸付事業を行っていた場合の上記宅地等は適用対象
(3) 平成31年4月以後の相続等
特定事業用宅地等の見直し
3年以内に新たに事業の用に供された宅地等の除外
ただし「建物等価額≧宅地等価額×15%」の上記宅地等は適用対象
非上場会社の後継者である相続人等が一定の要件を満たす場合には、
その株式等(発行済株式総数の2/3に達するまでの一定の部分)に係る課税価格の
80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、猶予された納税が免除される。
令和8年3月31日までの間に直系尊属(祖父母、父母)から30歳未満の孫・子への教育費を贈与した場合には、受贈者1人につき、1,500万円まで非課税となる。
令和7年3月31日までの間に直系尊属(祖父母、父母)から18歳以上50歳未満の孫・子へ結婚・子育て資金を贈与した場合には、受贈者1人につき、1,000万円まで非課税となる。