1.土地及び土地の上に存する権利
2017年4月1日 現在
1-1 通則
土地の評価上の区分
- 宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地
- 上記の地目別に評価する。
土地の上に存する権利の評価上の区分
- 地上権、区分地上権、永小作権、地役権、借地権、定期借地権
耕作権、温泉権、賃借権、占有権
- 上記の権利別に評価する。
地積
地積は課税時期の実際の面積による。
ただし、弊害がない場合、公簿面積でもよい。
1-2 宅地
評価単位
- 宅地の価額は「1画地の宅地」ごとに評価する。
- 「1画地の宅地」とは1つの利用単位を意味するから、登記上の2筆が1画地になったり、1筆が2画地になったりする。
評価方式
- 宅地の評価方式には、路線価方式と倍率方式の2つがある。
路線価方式による宅地の評価
評価額 = |
路線価×面積 |
= |
640千円×(15m×20m)=192,000,000円 |
- 路線価方式は、その宅地に接する路線に付された路線価をもとに評価する。
- 国税庁のHPで、路線価図を閲覧することができる。
- 接する路線、地形等により様々な補正率の適用がある。
奥行価格補正率
間口狭小補正率
側方路線影響加算
二方路線影響加算
不整形地補正率
倍率方式による宅地の評価
評価額 = |
固定資産評価額×評価倍率 |
= |
10,000,000×1.2=12,000,000円 |
- 倍率方式は、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する。
- 固定資産税評価額は、毎年、市区町村により定められる。
- 国税庁のHPで、評価倍率を閲覧することができる。
貸宅地及び貸家建付地
貸宅地の評価額 = |
自用地評価額×(1-借地権割合) |
貸家建付地の評価額 = |
自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合) |
1-3 宅地の上に存する権利
借地権の評価 |
=自用地評価額×借地権割合 |
|
定期借地権の評価 |
|
(省略) |
|
貸家建付借地権の評価 |
|
=自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合) |
|
転貸借地権の評価 |
|
=自用地評価額×借地権割合×(1-借地権割合) |
|
転借権の評価 |
|
=自用地評価額×借地権割合×借地権割合 |
借家人の有する宅地等に対する権利の評価---> 課税価額に算入しない |