WorkingPaper給与では、新規作成の際に表記されている保険料率はリリース時の全国健康保険協会管掌の保険料率です。
保険料率が変更した場合、または各健康保険組合に加入されている会社は保険料率を変更してご利用ください。>変更の仕方
※ WorkingPaperでは被保険者負担分に円未満の端数がある場合、すべて切捨ての設定になっています。
全国健康保険協会管掌保険料率の一覧のため、各健康保険組合に加入している会社はそちらの料率をご参考ください。
雇用保険 | 健康保険 | 厚生年金 | ||||||
健康保険 | 介護保険40歳以上65歳未満 | |||||||
改定日 | 給与 | 賞与 | 給与 | 賞与 | 給与 | 賞与 | 給与 | 賞与 |
令和6年3月1日(4月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.00800 | ×0.00800 | |||||
令和5年4月1日(4月分給与より控除) | 一般:0.006 | 一般:0.006 | ||||||
令和5年3月1日(4月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.00910 | ×0.00910 | |||||
令和4年10月1日(10月分給与より控除) | 一般:0.005 | 一般:0.005 | ||||||
令和4年3月1日(4月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.00820 | ×0.00820 | |||||
令和3年3月1日(4月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.00900 | ×0.00900 | |||||
※5令和2年9月1日(10月分給与より控除) | 表引き標準報酬月額表変更32等級 | |||||||
令和2年3月1日(4月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.00895 | ×0.00895 | |||||
平成31年3月1日(4月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.00865 | ×0.00865 | |||||
平成30年3月1日(4月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.00785 | ×0.00785 | |||||
平成29年9月1日(10月分給与より控除) | ×0.09150 | ×0.09150 | ||||||
平成29年4月1日(4月分給与より控除) | 一般:0.003 | 一般:0.003 | ||||||
平成29年3月1日(4月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.00825 | ×0.00825 | |||||
※4平成28年10月1日(11月分給与より控除) | 表引き標準報酬月額表変更31等級 | |||||||
平成28年9月1日(10月分給与より控除) | ×0.09091 | ×0.09091 | ||||||
※3平成28年4月1日(5月分給与より控除) | 表引き標準報酬月額表変更50等級 | 計算賞与上限年度累計573万円 | 表引き標準報酬月額表変更50等級 | 計算賞与上限年度累計573万円 | ||||
平成28年4月1日(4月分給与より控除) | 一般:0.004 | 一般:0.004 | ||||||
平成28年3月1日(4月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
|||||||
平成27年9月1日(10月分給与より控除) | ×0.08914 | ×0.08914 | ||||||
平成27年4月1日(5月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.00790 | ×0.00790 | |||||
平成26年9月1日(10月分給与より控除) | ×0.08737 | ×0.08737 | ||||||
平成26年3月1日(4月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.00860 | ×0.00860 | |||||
平成25年9月1日(10月分給与より控除) | ×0.08560 | ×0.08560 | ||||||
平成24年9月1日(10月分給与より控除) | ×0.08383 | ×0.08383 | ||||||
平成24年3月1日(4月分給与より控除) | 一般:0.005 | 一般:0.005 | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.00775 | ×0.00775 | |||
平成23年9月1日(10月分給与より控除) | ×0.08206 | ×0.08206 | ||||||
平成23年3月1日(4月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.00755 | ×0.00755 | |||||
平成22年9月1日(10月分給与より控除) | ×0.08029 | ×0.08029 | ||||||
平成22年4月1日(4月分給与より控除) | 一般:0.006 | 一般:0.006 | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.0075 | ×0.0075 | |||
平成21年9月1日(10月分給与より控除) | 都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
×0.07852 | ×0.07852 | |||||
平成21年4月1日(4月分給与より控除) | 一般:0.004 | 一般:0.004 | ||||||
平成21年3月1日(4月分給与より控除) | ×0.00595 | ×0.00595 | ||||||
平成20年9月1日(10月分給与より控除) | ×0.07675 | ×0.07675 | ||||||
平成20年3月1日(4月分給与より控除) | ×0.00565 | ×0.00565 | ||||||
平成19年12月1日 | 計算 | 計算 | 表引き標準月額報酬 | 計算1000未満切捨 | 表引き 標準月額 報酬 |
計算1000未満切捨 | 表引き標準月額報酬 | 計算1000未満切捨 |
×0.006(一般) | ×0.006(一般) | ×0.041 | ×0.041 | ×0.00615 | ×0.00615 | ×0.07498 | ×0.07498 | |
端数切捨 | 端数切捨 | 賞与上限 年度累計 540万円 |
賞与上限 年度累計 540万円 |
端数切捨 | 賞与上限 150万 端数切捨 |
|||
平成19年9月1日(10月分給与より控除) | ×0.07498 | ×0.07498 | ||||||
※2平成19年4月1日(5月分給与より控除) | 表引き標準報酬月額表変更47等級 | 計算賞与上限年度累計540万円 | 表引き標準 報酬月額 表変更 47等級 |
計算賞与上限年度累計540万円 | ||||
平成19年4月1日(4月分給与より控除) | 一般:0.006 | 一般:0.006 | ||||||
平成18年9月1日(10月分給与より控除) | ×0.07321 | ×0.07321 | ||||||
平成18年3月1日(4月分給与より控除) | 表引き標準 月額報酬 ×0.00615 |
計算1000未満切捨×0.00615賞与上限200万 | ||||||
平成17年9月1日(10月分給与より控除) | ×0.07144 | ×0.07144 | ||||||
※1平成17年4月1日 | 表廃止計算A:0.008B:0.009端数切捨 | 表廃止計算A:0.008B:0.009端数切捨 | ||||||
平成17年3月1日(4月分給与より控除) | ×0.00625 | ×0.00625 | ||||||
平成16年10月1日 | 表引き表外はA:0.007B:0.008 | 表引き表外はA:0.007B:0.008 | 表引き標準月額報酬×0.041 | 計算1000未満切捨×0.041賞与上限200万 | 表引き標準 月額報酬 ×0.00555 |
計算1000未満切捨×0.00555賞与上限200万 | 表引き標準月額報酬×0.06967端数切捨 | 計算1000未満切捨×0.06967端数切捨賞与上限150万 |
※1
今まであった「雇用保険一般保険料額表」は平成17年3月31日をもって廃止となります。
それに伴い被保険者の負担する雇用保険料額は、被保険者の賃金総額に上記雇用保険料率を乗じて得た額となります。
※2
給与:健康保険料の標準報酬月額は「第1級(98,000円)から第39級(980,000円)から、上限下限にそれぞれ4等級追加され
第1級(58,000円)から第47級(1,210,000円)に拡大されます。
賞与:賞与上限が1月あたり200万円から 年度(4月から翌3月まで)の累計額 540万円
※3
給与:健康保険料の標準報酬月額は「第47級(1,210,000円)」の上に、第48級から第50級の3等級が追加され、
上限が引き上げられます。
賞与:賞与の年度(4月から翌3月まで)の累計額が540万円から573万円に引き上げられます。
※4
厚生年金保険の標準報酬月額が「第1級から第31級まで」の31等級に改定され、下限(1等級)が88,000円となります。
※5
厚生年金保険の標準報酬月額は「第31級(620,000円)」の上に、「第32級(650,000円)」が追加され、
上限が引き上げられます。