消費税・償却資産税・事業所税

2023年1月1日 現在

消費税

申告義務

 

<原則>

基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円超(税抜)の場合は、一般課税
なお 5,000万円以下の場合は、簡易課税を選択できる

 

<例外>

※免税事業者でも課税事業者を選択できる
※新設法人(期首資本金1,000万円以上)には、納税義務がある
※特定期間(前期の上半期)の課税売上高(又は給与等)が1,000万円超の場合      は、納税義務がある
※次の場合は、仕入れから3期間は一般課税が強制される
 ①課税事業者選択2期目までに調整対象固定資産(100万円以上)を
     一般課税仕入した場合
 ②新設法人が調整対象固定資産を一般課税仕入した場合
 ③高額特定資産(1,000万以上の棚卸資産又は1,000万以上の調整対象固          定資産)を一般課税仕入した場合

消費税率

  旧税率 R1.10.1
(標準)
R1.10.1
(軽減)
消費税率 6.30% 7.80% 6.24%
地方消費税率 1.70% 2.20% 1.76%
合計 8.00% 10.00% 8.00%

 ※ 軽減税率対象 飲食料品(外食や酒を除く)、新聞

簡易課税の区分

事業区分 みなし仕入率 業種
第一種事業 90% 卸売業
第二種事業 80% 小売業
第三種事業 70% 製造業
第四種事業 60% 固定資産の譲渡
第五種事業 50% サービス業
第六種事業 40% 不動産業

インボイス制度

インボイス

 売手が買手に対し正確な適用税率や消費税等を伝えるための手段

  ※ 請求書、納品書、領収書、レシート等 書類の名称は問わない

  ※ 1枚の請求書等につき、端数処理は合計欄で1回のみに限定される

インボイス制度

〈売手〉買手(課税事業者)の求めに応じ、インボイス交付とその写し保存の義務がある

〈買手〉仕入税額控除適用を受けるためには、インボイスの保存等が要件となる

負担軽減措置

① 1万円未満の返還インボイスの交付義務免除

  ※ 振込手数料差引後の売掛入金の場合、返還インボイス交付は不要

② 2割特例 (令和5年10月から3年間の時限措置)

  ※ 従来の免税事業者がインボイス登録した場合に限る

  ※ 簡易課税2種(みなし仕入率80%)と同じ計算、一般課税や簡易課税と選択適用ができる

③ 少額特例 (令和5年10月から6年間の時限措置)

  ※ 基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5000万円以下の事業者が対象

  ※ 1万円未満の課税仕入につき帳簿のみの保存で仕入税額控除できる

④ 免税事業者からの仕入 (令和5年10月から6年間の時限措置)

  ※ 令和5年10月から3年間 :課税仕入の80%控除可能

  ※ 令和8年10月から3年間 :課税仕入の50%控除可能

償却資産税

税率 1.4%
免税点 150万円未満
申告不要のもの 自動車、無形固定資産、繰延資産
少額資産(10万)、一括償却資産(20万)
申告先 償却資産が所在する区にある都税事務所

事業所税

納税義務者 事業所等で事業を行う法人・個人
※建物所有者ではない
納税方法 申告納付
申告納付期限 法人 期末から2か月以内、個人 翌年3月15日まで
申告先 事業所等が所在する区を所管する都税事務所

資産割

課税標準 事業年度の末日現在における事業所床面積
税率 床面積 1㎡につき600円
免税点 床面積 1,000㎡以下

従業員割

課税標準 事業年度中に支払われた従業者給与総額
税率 給与総額の 0.25%
免税点 従業者数 100人以下