2023年1月1日 現在
<原則> 基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円超(税抜)の場合は、一般課税 |
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<例外> ※免税事業者でも課税事業者を選択できる |
旧税率 | R1.10.1 (標準) |
R1.10.1 (軽減) |
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消費税率 | 6.30% | 7.80% | 6.24% |
地方消費税率 | 1.70% | 2.20% | 1.76% |
合計 | 8.00% | 10.00% | 8.00% |
※ 軽減税率対象 飲食料品(外食や酒を除く)、新聞
事業区分 | みなし仕入率 | 業種 |
第一種事業 | 90% | 卸売業 |
第二種事業 | 80% | 小売業 |
第三種事業 | 70% | 製造業 |
第四種事業 | 60% | 固定資産の譲渡 |
第五種事業 | 50% | サービス業 |
第六種事業 | 40% | 不動産業 |
インボイス
売手が買手に対し正確な適用税率や消費税等を伝えるための手段
※ 請求書、納品書、領収書、レシート等 書類の名称は問わない
※ 1枚の請求書等につき、端数処理は合計欄で1回のみに限定される
インボイス制度
〈売手〉買手(課税事業者)の求めに応じ、インボイス交付とその写し保存の義務がある
〈買手〉仕入税額控除適用を受けるためには、インボイスの保存等が要件となる
負担軽減措置
① 1万円未満の返還インボイスの交付義務免除
※ 振込手数料差引後の売掛入金の場合、返還インボイス交付は不要
② 2割特例 (令和5年10月から3年間の時限措置)
※ 従来の免税事業者がインボイス登録した場合に限る
※ 簡易課税2種(みなし仕入率80%)と同じ計算、一般課税や簡易課税と選択適用ができる
③ 少額特例 (令和5年10月から6年間の時限措置)
※ 基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5000万円以下の事業者が対象
※ 1万円未満の課税仕入につき帳簿のみの保存で仕入税額控除できる
④ 免税事業者からの仕入 (令和5年10月から6年間の時限措置)
※ 令和5年10月から3年間 :課税仕入の80%控除可能
※ 令和8年10月から3年間 :課税仕入の50%控除可能
税率 | 1.4% |
免税点 | 150万円未満 |
申告不要のもの | 自動車、無形固定資産、繰延資産 少額資産(10万)、一括償却資産(20万) |
申告先 | 償却資産が所在する区にある都税事務所 |
納税義務者 | 事業所等で事業を行う法人・個人 ※建物所有者ではない |
納税方法 | 申告納付 |
申告納付期限 | 法人 期末から2か月以内、個人 翌年3月15日まで |
申告先 | 事業所等が所在する区を所管する都税事務所 |
課税標準 | 事業年度の末日現在における事業所床面積 |
税率 | 床面積 1㎡につき600円 |
免税点 | 床面積 1,000㎡以下 |
課税標準 | 事業年度中に支払われた従業者給与総額 |
税率 | 給与総額の 0.25% |
免税点 | 従業者数 100人以下 |